「屋根瓦修繕の42万円の訪問契約を解除したい」との相談が、私、板倉真也のもとに1月下旬に寄せられました。
「クーリングオフ」という制度があります。これは、契約を結んで8日以内であれば、相手側の意思に関係なく契約解除できる制度で、相手側に契約解除の意思を明確に伝える手続が必要です。
私、板倉真也は「契約解除」を相手側に電話で伝えるよう告げ、同時に、相談者と一緒に小金井郵便局へ出かけ、文房具屋で購入した「内容証明郵便」用紙に必要事項を記入(市販の印鑑必要)。「配達証明」を付けて、相手側に「契約解除」を送りつけました。それ以降、相手側からは何も言ってはきていません。
42万円の契約を解除するためにかかった経費は、わずかに1,850円でした。
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