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教育基本法改悪の動き強まる
“誰のためにある法律か”を真剣に考えよう
教育基本法改悪が自民党と公明党の合意で一気にすすめられようとしています。「愛国心問題」の他にも大きな問題がたくさんあります。
“国民が国家に課した法律”
なかでもこの法律の立法の精神が大きく変えられることになる点を指摘したいと思います。
教育基本法は日本による侵略戦争の反省の上にたって、日本国憲法とともにつくられた準憲法の性格を帯びた法律です。
その立法の精神の特徴として、二度と悲惨な戦争や国民抑圧の社会を呼び起こさぬよう、国民の側から国家権力を縛る法としての性格をもっています。
つまり、“国民が国家に課した法律”が教育基本法なのです。
“国家が国民に課す法律”へ大変身
しかし、この精神が180度変えられようとしているのが今回の「改正」の中身です。
例えば、教育基本法第10条「教育は、不当な支配に服することなく…」という教育の独立を訴えた有名な条文がありますが、当初の政府だったか自民党案を見るとこの部分を「教育行政は、不当な支配に服することなく…」とあえて「行政」という言葉を付け加えているのです。
実はこの言葉を一つ付け加えるだけで大きな変化が生まれます。
現行教育基本法10条の場合、「“国民のための”教育」にたいして権力や経済的な圧力が生じることを規制していました。
しかし「行政」の二文字を加えることで、「“行政の行う”教育」にたいする反対の声を圧するものとなってしまうのです。
よりどころだった教基法が、弾圧の道具に早変わり
ここ最近でいえば、つくる会教科書採択にたいする父母や関係者の反対運動がありましたが、こうした行為が新教育基本法に基づいて抑圧される可能性があるのです。
これまで不当な教科書採択を追及する理論的支柱だった第10条が、行政を批判する国民を逆に弾圧する根拠となってしまう。
こういう表現は好きではありませんが自民党と公明党の合意という事態を受けて言わねばなりません。
“新しくしなきゃ”という無邪気な議論が今、狙われています。
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