日本共産党
杉並区議会議員
原田あきら
HOME
プロフィール
議員活動
すぎなみ探検隊
お知らせ
趣味のページ
リンク
議員活動
<< 戻る

ビラ配布逮捕事件で歴史的判決!!

 国家公務員とはいえ、休日に自宅近所でビラを配っていた堀越さんが国家公務員法違反逮捕された事件…
 東京高裁で判決が下りて、なんと逆転無罪になりました!!

堀越事件

 2003年、元国家公務員の堀越明男さんは休日に自宅近くで「しんぶん赤旗号外」などのビラを配っていました。
 警察はそれを国家公務員法に定める「政治的行為の制限」に違反したなどとして逮捕。次いで東京地裁もなんと罰金10万円、執行猶予2年の不当判決を言い渡したのです。
 言論の自由を真っ向から否定する事件として控訴審がたたかわれていました。

いったいどこの国の話だ!

 休日に、しかも自宅周辺でビラをまいていただけ。別に国家公務員の名を語って宣伝したわけでもないのに逮捕され、裁判所もそれに実刑を与えてしまう…全国の政治運動家が震撼とした事件でした。
 また裁判の中で、なんと警察が堀越さんをずっと尾行し、隠し撮りまで行っていたことなども明るみとなり、「いったいどこの国の話だ!」と怒りが湧き上がりました。言論の自由、表現の自由、プライバシー権がここまで直接的に破壊された堀越事件に際し、さしもの国連も日本政府にたいし、政治活動の自由を保障せよと勧告してました。

憲法21条違反

 集会・結社の自由、表現の自由をうたった条文が憲法21条です。日本国憲法のとても重要で有名な条文の一つですね。
 今回の判決は弁護団もどのように言い渡されるかまったくわからない中での「逆転無罪」。そしてその判決文には堀越事件についてはっきりと「憲法21条などに違反する」と刻まれました。
 堀越さんは「表現の自由は守られました。日本の歴史が変わったと感じる判決でした」と語りました。同感です。
(10.3.30)
<< 戻る

杉並区成田東4-5-14
TEL 3391-0977

Copyright(c)2004,AKIRA HARADA
本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。