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あ!

都市環境委員長に就任しました

 大変なことを報告していなかったことに気付きました。実は…
 6月13日、杉並区議会都市環境委員会の委員長に就任させていただきました。

3期11年で初めて

 27歳で区議会議員に初当選してからはや11年…3年前くらいだったか道路交通対策委員会という特別委員会(その時々の課題を審議する、常設でない委員会)の副委員長はやらせてもらいましたが、今回は常任委員会(議会に常設された委員会)の委員長ですからね。初めての経験ですので、とても緊張します(←似合わないセリフ)。

質疑ができない!?

 さて、委員長職というのは常に公正公平な議事進行が求められます。その職務の解釈から杉並区議会では“委員長はほぼ質疑をしない”というのが慣例となっています。これは地方自治法に書かれているわけではありませんので完全に杉並区議会の慣例です。
 なので私のことですから、そのような慣例を破ってバンバン質疑をしてくれる!と思われる方もいらっしゃると思いますが、私こそ、そうした行為は行いません。なぜなら委員長の権限というのは相当強く、その権限を保守革新、与党野党問わず維持あるいは享受するために杉並区議会のルールとして定めてきた経緯は大きいからです。

委員長の強い権限「議事整理権」

 委員長でない一般の委員の最大の任務及び権限である質疑は、これを十分にいかして行使してきました。しかし委員長になったのであれば、今度は委員長の重大な任務及び権限である議事整理権を活用する仕事に徹します。一般的には会議を開くこと、休憩すること、そして、発言を許すか許さないかなどがそれですが、私が重大と考える委員長の権限とはまず議題の提案。これが大きい。とくに陳情審議のやるやらないを決められる権限。なんたって、4年もたつと百数十本の陳情や請願が審議未了で区民につき返されるのですから…この区議会は。バンバン陳情請願の審議をやりたいものですね。
 さらに議案や陳情、動議の採決がもしも可否同数だった時にはなんと!委員長が可否を決することができるのです!私もこれまでに可否同数の議案や動議など見た経験があります。さあ、私が委員長の任期中に、都市環境委員会において可否同数の案件なんてものがあるでしょうか?

さらに連動して「環境清掃審議会」に着任
和田堀公園や善福寺川公園の樹木伐採問題など指摘

 さらに、都市環境委員長に就任すると、区長の諮問機関たる環境清掃審議会の委員にも選ばれる流れとなっています。7月に初会合があったのですが、これが盛り上がりました。私は和田堀公園の樹木伐採問題を取り上げ、次回の議題への追加、資料の提示を求めました。河川改修に伴い和田堀公園の樹木がすでに大量に伐採され、今後の計画で大規模な自然破壊が必至になってくるという問題です。この審議会には学識経験者のみならず、公募区民に至るまでかなり面白い人たちが集まっていましてね、なかなかリベラルな議論が展開されました。この問題が顕在化したのは大きかったですね。詳しくは次回のこのページで紹介します。
 というわけで、遅ればせながらご報告させていただきました。
 明日は終戦記念日ですね。
(14.8.14)
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