2020年12月17日
立川市長 清 水 庄 平 殿
立川市福祉事務所長 五十嵐 智 樹 殿
立川市議会議員 浅 川 修 一
稲 橋 ゆみ子
上 條 彰 一
中 町 聡
永 元 須摩子
山 本 洋 輔
若 木 さなえ
生活困窮者への年末年始の支援についての申し入れ
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、生活に困窮し、住まいを失う人、ネットカフェで暮らしていたものの仕事がなくなり、路上生活をせざるをえない人が増えています。本市では住居確保給付金の決定数は4月から11月末までに294件にのぼり、2019年度の実績件数の約30倍となっています。こうした中で、困窮した人たちが最後に頼るセーフティネットが生活保護ですが、今年1月から11月までの相談件数は前年より4件増の889件で、そのうちコロナ関連が120件あります。
厚生労働省社会・援護局保護課は2020年(令和2年)3月10日付の事務連絡で、「居宅生活が可能と認められる者」については、「自立相談支援機関や住宅部局、不動産関係団体と連携し、必要に応じて住居に関する情報を提供」すべきとしています。また、11月24日付の事務連絡「年末年始における生活困窮者支援等に関する協力依頼等について」を出し、「年末年始の相談体制の確保について、管内自治体や委託事業者等の関係機関と連携し、地域の実情に応じて対応いただく」ことや、「年末直前に福祉事務所に相談があった場合に、支援が途切れることのないよう必要な配慮」などを求めています。
本市では住まいを失ったり、ネットカフェで過ごすなど安定した住まいを持たない人が生活保護の申請を行った場合、アパート入居を認めず、機械的に無料低額宿泊所へ入所させる運用が行われています。無料低額宿泊所の劣悪な実態が指摘される中で、平均で3年間入所させている実態があります。
こうした運用は厚生労働省の「事務連絡」の主旨からも外れるものであり、生活保護法30条の居宅保護の原則からも逸脱しています。こうした観点から、以下の項目について要請を致します。
1.住居のない人が生活保護申請を行った際に、機械的に無料低額宿泊所に入所させるのではなく、東京都が確保する「都協議済みホテル」に宿泊できるように支援を行うこと。また、1月31日の「都協議済みホテル」の利用期限までに、生活保護法の「居宅保護の原則」に則り、速やかにアパートへの入居ができるように支援すること。申請者には丁寧な説明を行い、アパートをあっせんする不動産業者等の紹介や入居に必要な初期費用の一時扶助を決定し、仮に課題がある場合には、その解決のための手立てを講じること。
2.「都協議済みホテル」は本市内には現在、確保されていません。都に確保するように要請すること。
3.年末年始の閉庁前に、しっかりした対応を行うとともに、閉庁期間中(12月29日〜1月3日)でも、相談などのきめ細やかな支援が途切れなくできるように体制をとること。