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2021/4/7
日本共産党市議団が7本の意見書を提出
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日本共産党市議団は、7本の意見書を提出しました。
議会運営協議会にて協議されましたが、7本全ての意見書が一致することはできませんでした。


意見書案1
日本共産党提出


【中国の海警法に厳しい外交措置を取るよう日本政府に求める意見書】

 中国政府が2月1日に、海警法を施行して以降、沖縄県尖閣諸島沖の日本領海への中国公船の侵入ペースが増大している。同法は、中国自身が批准した国連海洋法条約をはじめ海の秩序を定めた国際法の原則をあからさまに踏みにじるものである。
 国連海洋法条約は、沿岸国の権利に配慮しつつ国際社会に「航行の自由」を広く認めている。沿岸国の主権が及ぶ範囲は12カイリ以内の領海に限定され、外国船舶は沿岸国の平和や秩序を害さない限り、領海の「無害通航権」を認められている。
 ところが、海警法は、こうした海洋法秩序にいっさい言及せず、「わが国の管轄海域」なる規定を勝手に範囲も示さず無限定に設けている。さらに、海警局の職責は、「わが国の管轄海域」とその上空で「海上の権益を擁護する法執行活動にあたる」ことと述べ、何が「海上の権益」なのかの定義を示さず、これも中国当局が恣意的に決めることができる内容になっている。しかも、海警局には、「武器使用を含むあらゆる必要な措置」など強制措置をとる幅広い権限が与えられている。
 これは、国連海洋法条約が、主権の及ぶ範囲を領海に限定し、主権の行使としての強制措置を厳しく制限している原則を大きく逸脱するものであり、紛争の平和解決を大原則とする世界の海洋秩序を危うくするものである。海警法は、力による現状変更の動きを強める中国の覇権主義的行動をエスカレートさせるものであり断じて認められない。
 ところが、日本政府の対応は、「国際法に違反する形で運用されることはあってはならない」と「深刻な懸念」を表明するにとどまっている。いまこそ、日本政府が厳しい対応をとるべきである。
 よって、立川市議会は、日本政府が、中国の海警法自体が国際法違反であることを厳しく批判し撤回を求める外交措置を中国に対して取るように強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 令和3年3月 20日

立川市議会議長  福島 正美
内閣総理大臣
内閣官房長官
外務大臣
防衛大臣



意見書案2
日本共産党提出


【官僚の接待疑惑の真相究明を求める意見書】


 菅義偉首相の長男・正剛氏が勤務する放送事業会社「東北新社」の接待を受け、総務省幹部11人が処分されたのに続き、農林水産省の幹部6人が、鶏卵生産会社「アキタフーズ」からの接待で処分された。さらに、谷脇康彦総務審議官、山田真貴子前内閣広報官が、NTT幹部から接待を受けていた問題が明らかになった。
 いずれも、利害関係者からの接待を禁じた国家公務員倫理規定に違反するもので、行政が接待によってゆがめられたのではないかという重大な疑惑がもたれている。谷脇氏は国会答弁で、東北新社以外に「倫理法に反する会食はない」と答弁しており、接待疑惑をめぐって虚偽答弁という、国会と国民にウソをついたという深刻な事態になっている。
 官僚が、首相や政権の意向を忖度し、政策をゆがめ、政治と行政のモラルを崩壊させ、国民の政治への信頼を失墜させた責任は重大である。辞任や更迭で真相解明をあいまいにすることは許されない。
よって、立川市議会は、官僚の接待疑惑について関係者の国会招致を行い、真相を徹底究明するとともに関係者を厳しく処分し、再発防止対策を確立することを強く求める。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 令和3年3月 20日

立川市議会議長  福島 正美
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣
農林水産大臣








意見書案3
日本共産党提出

【核兵器禁止条約の署名と批准を求める意見書】

 2017年7月7日、国際連合において、核兵器の全面禁止と廃絶を目的とした「核兵器禁止条約」が、122の国と地域の賛成により採択された。
この条約は、核兵器の開発、実験、製造、備蓄、移譲、使用、及び威嚇としての使用など、すべての活動を禁止するものであり、完全に核兵器のない世界を目指すものとして採択された。現在、52か国が署名し、今年1月22日に正式発効した。
 日本の都道府県と区市町村1788自治体のうち1734自治体が加盟する平和首長会議は、核兵器禁止条約の発効を歓迎して「核なき世界へスタート」という記念行事を開催した。
 ところが、世界で唯一の戦争被爆国である日本は、現在、署名・批准していない。広島・
長崎での原爆による悲惨な体験を世界に伝え、その経験から、完全な核兵器廃絶に向けた日
本政府の決断が強く求められている。
 よって、立川市議会は、日本政府が速やかに核兵器禁止条約に署名すること。衆議院、参
議院両院において、核兵器禁止条約を批准することを強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 令和3年3月 20日


立川市議会 議長 福島正美


衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
内閣官房長官






意見書案4
日本共産党提出

【教育予算の充実を求める意見書】

 2020年7月28日、厚生労働省による「2019年国民生活基礎調査の概況」で子どもの貧困率が13.5%、17歳以下の子どもの7〜8人に一人、約260万人が貧困状況と発表された。新型コロナ感染の広がりにより、さらに深刻な状況が広がっている。
 このような状況にあるにもかかわらず、学校現場では、給食費、修学旅行費、テストやドリルをはじめとした教材費などの私費負担があり、地方交付税で措置されるという教材費や図書費などは、不交付団体には負担となっており自治体の格差も生まれている。
 また、コロナにより影響を受けている子どもたちの学習権を含む、人権を保障することが急務の課題となっている。
 よって、立川市議会は、国において、教育予算の確保・拡充、教育環境の整備を図るため以下のように要請する。


1、国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を確保するため、義務教育費を無償とするよう、当面、義務教育費の国庫負担率を2分の1に復元すること。

2、「30人以下学級」の早期実現に向け、教員定数の改善を進めるために、必要な予算の確保を図ること。

3、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、図書費など、国の責任において予算を確保・拡充すること。

4、就学援助・奨学金制度の更なる拡大を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 令和3年3月 20日
                          立川市議会 議長 福島正美
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
総務大臣



意見書案5
日本共産党提出

【パートナーシップ法の制定に関する意見書】

 わが国では、すでに同性カップルが人生を共にし、結婚に相当する生活を営んでいるが、法的整備が遅れているため、共に築いた財産の相続も他人と同じ扱いになる。共に子どもを育てている同性カップルも存在するが、法的には「両親」になれない。また、同性カップルに対する差別や偏見をなくすためにも法的整備が求められている。
 海外では、31カ国と35の地域で同性婚か、あるいはパートナーシップ法が制定されている。先進国G7で、パートナーシップ法が認められていないのは日本だけで、日本は、LGBTや同性婚に対しての法整備が遅れている。
 政府は、同性婚について「憲法24条において想定していない」との見解を示しているが、憲法24条は、家長が家を統率し、他の家族メンバーが家長に服従する明治民法の家制度から個人を解放する趣旨で規定されたもので、同性婚を否定しているものではなく、むしろ「婚姻の自由」を認めていると解すべきである。憲法24条の規定に「両性」や「家族」という文言があっても、民法の家族法規定を改定すれば日本でも同性婚は可能である。
 性的少数者に対する理解がなかった憲法制定時、同性婚は想定されていなかったかもしれないが、現在では、性的少数者への理解や配慮を政府が積極的に呼びかけている。安倍前首相も「性的少数者への差別や偏見はあってはならず、多様性が尊重され、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、そして、支えあい、誰もが生き生きとした人生を享受できる共生社会を実現する」と述べている。いまこそ、パートナーシップ制度の法制化に関する議論を行い早期に結論を出すべきである。
 よって、立川市議会は、憲法13条の「幸福追求権」、14条の「法の下の平等」、24条の「婚姻の自由」にもとづいて、性的指向と性的自認の違いによって差別されることのないようにパートナーシップ法を制定するとともに、同性婚を認める法整備を進めることを求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 令和3年3月 20日

                           立川市議会 議長 福島正美
内閣総理大臣
内閣官房長官
法務大臣


意見書案6
日本共産党提出

【ジェンダー平等社会の実現を目指す関係法令の整備を求める意見書】

 誰もが尊厳をもって生きられる社会の実現を求め、性の多様性を認め合い、性的マイノリティーの差別をなくし、社会のあらゆるところから女性差別をなくし、女性も男性も、人間らしく生きることのできるジェンダー平等社会―性差による差別のない社会の実現に向けて、本格的に踏み出すことが必要である。
 日本のジェンダーギャップは、世界153カ国中121位と非常に遅れている。ジェンダー平等社会をどのように実現するのか、誰もが尊厳をもって自分らしく生きられる社会へどのように進んでいくのか、国際社会において厳しく問われている。
 とりわけ、コロナ禍のもとで、女性の自殺が急増し、セクハラや性暴力もあとを絶たない現状を一日も早く改善する必要がある。
 よって、国においては、労働関係法及び民法に関わる法改正を行い、誰もが働きやすく生きやすいジェンダー平等社会の実現を目指すため、以下の事項に取り組むように強く要望する。


1、同一労働同一賃金の原則を労働関係法に明記し、男女の大きな賃金格差を是正すること。
2、夫婦同姓を法律で義務付けているのは日本だけであり、選択的夫婦別姓を実現する民法改正を速やかに行うこと。
3、性暴力の根絶へ、刑法等の関係法令において「暴行・脅迫要件」を撤廃し、「同意要件」を新設すること。
4、セクハラ、パワハラ、マタハラなどのハラスメントに対し、ハラスメントを禁止する国内法の整備を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 令和3年3月 20日

                          立川市議会 議長 福島正美
内閣総理大臣
内閣官房長官
法務大臣
厚生労働大臣



意見書案7
日本共産党提出

【女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める意見書】
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 女性差別撤廃条約選択議定書は、女性差別撤廃条約の実効性を高めるために1999年の国連総会で採択され2020年1月現在、締約国189か国中113か国が批准している。女性差別撤廃条約の締約国は、「女性に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意」している。
国連が定めた国際的な基準の適用を積極的に国内で進めることが、締約国である日本政府の役割であることは明白である。国連女性差別撤廃委員会における日本の条約実施状況報告への審議では、2003年、2009年、2016年ともに選択議定書の批准が奨励され、日本の批准を繰り返し求めている。2017年に日本の人権状況の普遍的定期審査を行った国連人権委員会も、女性差別撤廃選択議定書の批准を日本政府に求めている。
議定書は、個人通報制度と調査制度を定めている。個人通報制度は、条約が保障する権利が侵害され、裁判など国内法で救済手続きを尽くしても救われなかった場合に、個人や団体が国連の委員会に直接救済を申し立てられるものである。また、調査制度は、女性差別撤廃委員会が、女性差別撤廃条約に定める権利の重大または組織的侵害があるという信頼できる情報を得た場合、当該国の協力のもとで調査し、その調査結果を意見や勧告とともに当該国に送付する制度である。
 2020年までの政府の第4次男女共同参画基本計画は、「女子差別撤廃条約の積極的遵守等に努める」「女子差別撤廃条約の選択議定書については、早期批准について真剣に検討を進める」としているが、いまだに実行されていない。
 よって、立川市議会は、女性差別撤廃条約選択的議定書の早期批准を求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 令和3年3月 20日

                          立川市議会 議長 福島正美

内閣総理大臣
内閣官房長官
法務大臣


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