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2013年3月議会の中庭次男議員の一般質問@【生活保護について】
<中庭議員質問>
最初に福祉行政、特に生活保護の引き下げにつて質問いたします。
政府は今年8月から今後3年間で生活保護費を8%引き下げることを決めました。
全国では740億円の引き下げとなります。
これが実施されると、夫婦と二人の子どもがいる世帯では月2万円引き下げ、母子家庭では月1万円が引き下げられることになります。
現在でも生活保護費は少なく、風呂は3日に一回にする、灯油代制約のため、ストーブを使用せず、こたつで我慢する、食費もできるだけ節約するなど、ぎりぎりの生活をしています。
これ以上、生活保護費がひきさげられては暮らしがますます困難になります。
厚生労働省は物価が下がったから生活保護費を引き下げるといっておりますが、電気代、ガス代、灯油代があがり、水戸市では4月から下水道料金も値上げになります。
また来年4月から消費税も8%と増税になります。
憲法25条で保障された生存権を脅かすものとなります。
水戸生活と健康を守る会も2月27日、高橋市長が政府に生活保護費の引き下は反対と表明するよう申し入れましたが答弁をもとめます。
<保健福祉部長答弁>
生活保護費の引き下げにつきましては、3年間で8%の生活扶助費削減、また、期末一時金の減額など、本年8月から施行するとの報道がございますが、本年1月、社会保障審議会(生活困窮者の支援の在り方に関する特別部会)は、新たな生活困窮者支援制度の構築や生活保護制度の見直し等を国に報告し、国が作業を進めているところでございます。具体的な内容につきましては、現在のところ示されておりませんので、今後、国の動向を見守ってまいります。
<中庭議員質問>
次に生活保護制度の改悪に反対することをもとめます。
生活保護受給者が全国で210万人と過去最高になったのはリーマンショック以降、大規模なリストラや不況で、職を失った人が大幅に増えたこと、さらに低い年金で生活ができない高齢者が増えたこと、低賃金の非正規雇用で働く労働者が全体の35%になり、貧困と格差が広がったことにあります。
しかし厚生労働省は生活保護費の削減のため、社会保障審議会特別部会が今年1月25日に報告書を発表し、扶養義務の強要・領収書付きの家計簿の提出・健康診断書の提出・就労指導の強化などの方向を明らかにしました。
これは国民の最後のセーフテーネットをこわす改悪となります。
昨年1月に札幌市で42歳と40歳の姉妹が生活保護を受けられず、孤独死した例を再現させるものとなります。
水戸市が受給者とその親、兄弟の実地調査を行ない、仕送りできないかと訪問をしていますが、これは扶養の強要となるので中止をもとめます。
扶養を強要したら親、子、兄弟も生活が苦しいなかで、親子、兄弟関係を悪化させ、共倒れで貧困を拡大するものとなります。
<保健福祉部長答弁>
扶養義務調査に起きましては、生活保護法の扶養義務取扱いに基づき、扶養義務者の扶養の可能性について調査しているものであります。
平成25年1月末現在、被保護世帯数3898世帯、被保護人員5585人、扶養義務者数16488人となっており、そのうち市内に居住されている扶養義務者に対しましては、実地調査を行い、扶養の可能性のほか、定期的な訪問、電話での連絡等交流の促進や精神的な支援について、協力をお願いしているところでございます。
<中庭議員質問>
次に、就労指導についてであります。
水戸市の生活保護世帯の中で高齢者世帯は37%、病気で働けない傷病者世帯は21%、障害者世帯は8%、母子世帯は8%と合計で75%をしめています。
残りの稼働年齢とされている「その他の世帯」の中で、20歳〜49歳は全体の7%しかおりません。
デフレ不況のもとで就職先がほとんど見つからないのが現状です。
政府は正規雇用で生活保護からの脱却としていますが、パート、アルバイトの短時間の仕事であっても積極的にみとめるべきではありませんか。
<保健福祉部長答弁>
稼働能力及び就労意欲を有する者の就労促進を効果的に推進し、自立へと向けていくため、就労支援相談員を4名配置し、支援に努めているところでございます。
その結果、本年2月末現在、1608人の方の支援を行い、そのうち208人の方が就労しております。
今後も更なる就労支援に努めてまいります。
<中庭議員質問>
ジェネリック薬品を生活保護世帯に強要することは差別につながることではないでしょうか。
見解をもとめます。
<保健福祉部長答弁>
ジェネリック医薬品についてでございますが、これまで国全体で医療費の抑制に向けて、ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んできたところでございますが、昨年4月より生活保護におけるジェネリック医薬品の新たな使用促進策を実施し、医療扶助費の抑制を図るため生活保護受給者の方にもお願いしているところでございます。
<中庭議員質問>
次に生活保護費の引き下げにともなう影響と対策についてお伺いいたします。
生活保護費が引き下げられると介護保険料、保育料などの減免基準が引き下げられ、減免が受けられない世帯がうまれます。
例えば、介護保険料は生活保護基準以下では半額に減免され、保育料は無料となります。
保護基準が引き下げられても引き続き減免がうけられるようにすべきではありませんか。
<保健福祉部長答弁>
生活保護費の引き下げに伴う影響と対策についてでございますが、生活保護法は最後のセーフティーネットであり、介護保険料や保育所保護者負担金等への影響も認識しているところでございますが、生活保護費の引き下げと同様に、具体的な内容が示されておりませんので、今後も国の動向を見守ってまいります。
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