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憲法96条改正に関する意見書 日本共産党が6月議会に提出
6月10日から始まる水戸市議会に日本共産党水戸市議団は「憲法96条改正に関する意見書」を提出しました。この意見書は6月議会最終日の6月26日に、賛否の採決が行われます。以下は意見書の全文です。
〔憲法96条改正に関する意見書〕
日本国憲法第96条第1項では,「この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。」と定めている。
これについて,自由民主党は,平成24年4月27日,日本国憲法改正草案を発表し,憲法第96条の改正規定を,衆参各議院の総議員の過半数で発議できるように変更しようとしている。日本維新の会も同様の提案をしている。安倍首相は,本年1月30日の国会答弁で,憲法第96条の改正に取り組む旨を明言した。
これに対し,憲法学者や各地の弁護士会が反対声明を出し,報道各社の世論調査でも,反対が賛成を上回っている。
そもそも憲法は,あまたの犠牲と人類の多年にわたる努力によって自由が獲得されてきたことを重視し,基本的人権の保障規定を定めるとともに,国民の自由を最大限確保するために,国家権力の組織とその権限を限定的に定めている。権力は常に濫用し腐敗するおそれがあるので,その濫用を防止するために国家権力に縛りをかけたのであり,その意味において憲法は,国の最高法規たる基本法である(立憲主義の原則)。
そこで,憲法改正には法律制定より厳格な要件として,各議院の総議員の3分の2以上の賛成による発議と国民投票における過半数の賛成を必要と定めたのである。
その時々の政権により,充実した十分な議論が尽くされないまま憲法改正がなされれば,国の基本法が容易に変更され,個人の尊厳やこの理念から派生する基本的人権の保障が形骸化されるおそれがある。国の基本法である憲法が,その時々の政権の便宜のために安易に改正されることは,絶対に避けなければならない。
しかも,現行の小選挙区制のもとでは4割台の得票で7割台の議席を確保することができる。そうしたもとで各議院の過半数の賛成で憲法改正が発議できるとすれば,それは国民多数の支持を得ていない改正案の発議であると言っても過言ではない。
憲法第96条改正の提案は,まず改正規定を緩和して憲法改正を容易にした上で,その後,憲法第9条を改正して集団的自衛権の容認や国防軍の創設を図り,あるいは国民の権利を制限し過大な義務を負担させようとする意図を有するものであることは明らかである。
よって,政府においては,憲法改正の発議要件を緩和しようとする憲法第96条の改正について提案することのないよう,強く要望する。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年6月 日
内閣総理大臣
法務大臣 宛て(各通)
衆参両院議長
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