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【生活保護費の削減中止について】2013年9月議会の中庭次男議員の代表質問E
〈中庭議員質問〉
次に生活保護費の削減について質問いたします。
安倍内閣は社会保障制度の改悪の大きな柱として今年8月1日から生活保護費の削減を強行しました。3年間で段階的に平均6.5%、最大で10%を削減するものです。総額で670億円を削減するものです。今後さらに2回引き下げます。来年4月と再来年4月に引き下げます。憲法25条で規定された生存権の保障を侵害するものであります。
今回の削減は家族が多ければ多いほど削減額が多くなる仕組みになっており、家族がいる世帯を狙い撃ちにした改悪であり許されません。
先日、小学生と中学生の3人の子どもがいる母子家庭のお母さんから、生活保護費が月6,620円減額されたとの訴えがありました。
いまでも生活費がぎりぎりで、電気、ガス、水道は節約のうえ節約し「暑さが我慢できない時以外はエアコンをつかわない、食料品は夜の遅い時間で値引きになった見切り品をかうなど涙ぐましい努力をしているのにこれ以上の削減では暮らしが成り立たない」と訴えておりました。円安で7月から輸入小麦粉があがり、パンが値上げになり、電気代などが多くの生活必需品が値上げになっています。来年4月からは消費税もあがり、今後暮らしがなりたつのか見通しがたたないと不安を訴えておりました。
今年2月に全日本民主医療機関連合会が行った生活保護受給者の生活実態調査では、食事回数は1日2回未満が29%、食費は単身者で一日1,000円未満が45%と涙ぐまし節約をしております。
安倍内閣は先の国会で生活保護の申請にさまざま書類を添付させ申請を困難にする水際作戦をおこなう生活保護法改悪法案を提出しましたが、国民の反対もあり廃案になりました。
いま安倍内閣は生活保護に対する攻撃として扶養義務の強要、ジェネリック薬品の強要、元警察官OBの福祉事務所窓口への採用などを行い、生活保護を受けにくくしております。さらにこれを突破口に社会保障制度全体を改悪しようとしています。
しかし日本弁護士会、全労連、生活と健康を守る会、全日本民医連は生活保護の改悪や生活保護費の削減に反対しています。生活と健康を守る会は全国で1万人の生活保護費削減反対の不服申立の審査請求書の提出をすすめ、削減の撤回をもとめて運動をすすめています。
そこで以下3点について質問いたします。
第1に今回の引き下げでは、40歳代の夫婦と小学生、中学生の4人家族の削減額はいくらなのか、また子どもが3人いる40歳代の母子家庭での削減はいくらなのか、さらに2年半後の2015年4月からの生活保護費はこれらの家庭の削減になるのかお答えください。
第2は毎年支給される期末一時手当は今年いくらの削減になるのか。
第3に国民の生存権を保障するためにも、生活保護費の削減は撤回するように国にもとめる考えはないのか、以上3点について明快な答弁をもとめます。
次に生活保護費の削減にともない、就学援助の適用や市営住宅、介護保険料などの各種減免制度の影響についてお伺いいたします。
厚生労働省は今年2月19日に生活保護費の引き下げにより影響を受け、低所得者が負担増となる制度が38あると明らかにしました。
これによると就学援助、保育料減免、介護保険料、公営住宅家賃の減免などが生活保護基準の引き下げにより受けられなくなる人もでてしまいます。
国はこれまでうけられていた減免が引き続き受けられるように市町村で対応するとの方針がだされましたが、どのような改善がおこなわれたのか。引き下げ前の7月の生活保護基準を引き続き採用するのか答弁をもとめます。
〈市長答弁〉
次に,福祉行政についてのご質問にお答えいたします。
生活保護世帯の状況は,平成20年秋以降の急激な国内景気・雇用情勢の悪化に伴い,全国的に被保護世帯は増加傾向にあり,本市においても,平成20年度末2,336世帯であったものが,25年8月末3,959世帯となり,1,623世帯増加しております。ケースワーカーは,定期訪問等により生活状況の把握に努め,各種施策の活用を推進しながら,早期に自立できるよう支援しているところでございます。
今般,国におきましては,社会保障審議会生活保護基準部会における検証結果を踏まえ,年齢,世帯人員,地域差による影響等を調整,保護基準の一部を改正し,本年8月1日から適用したものでございます。
ご質問の40歳代の夫婦と小学生,中学生の4人世帯の引き下げ額は,6,070円となっており,小学生1人,中学生が2人いる40歳代の母子世帯の引き下げ額は,6,180円となっております。
また,2015年4月から,40歳代の夫婦と小学生,中学生の4人世帯の引き下げ額は,18,200円,小学生1人,中学生が2人いる40歳代の母子世帯の引き下げ額は,18,540円になる見込みでございます。
次に毎年支給されている期末一時扶助の引き下げ額でございますが,8月末現在の世帯数で算定いたしますと,約1,480万円の引き下げになるものと試算しております。
生活保護法は,日本国憲法第25条に規定する理念に基づき,国が生活に困窮する国民に対し,困窮の程度に応じ必要な保護を行い,最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助長することを目的としております。
今後も,国の動向を見守りながら,生活保護法に基づき,適正実施に努めてまいりますとともに,生活保護法の目的達成のため,さらにきめ細やかな援助・支援に取り組んでまいります。
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