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【差し押さえなど強権的な税金取り立てはやめること】2013年9月議会の中庭次男議員の代表質問F

〈中庭議員質問〉
 最後に収税行政、市税の強制的なとりたて、とくに差し押さえの強化をやめることについて質問いたします。
 水戸市は毎年、市税滞納世帯に対し、市税の強制取り立てのため、収税課の職員に差し押さえ件数のノルマをかしています。
 職員一人当たり、国保税滞納目標整理額は2,821万円、差押え目標件数は20件、一件あたり60万円で1,200万円を差押えするとノルマを課しています。
 市税の差し押さえ件数はこの3年間で4.8倍となりました。2010年度は510件、2011年度は962件、2012年度は2,470件となったのであります。2012年度の差し押さえの件数のうち997件は国保税の滞納による差し押さえでありました。
 国保税は今年度から9.2%、6億円を越す値上げを実施したばかりであり、もともと所得とくらべて高い国保税をさらに値上げしました。一方で国保加入世帯の58.1%が年所得100万円以下、月8万円の収入であり、年金生活者、パート・アルバイト、零細業者が加入しております。これらの世帯から高い国保税を取り立て、滞納すると容赦なく、差し押さえをするこのような行政はあらためるべきであります。
 そこで質問の第1は生活実態にあった分納をみとめること。
 第2は給料や貯金の強権的な差し押さえは中止すること。
 第3は分納しているのに、茨城租税債権管理機構に委託し、一括返済と差し押さえをおこなうことはやめること。
 第4に延滞金については、水戸市市税条例施行規則5条で規定された「延滞金の減免」制度について、周知徹底をすること。また減免件数は昨年度何件かお答えください。延滞金は14.6%と高く、支払いが困難であります。また納税の窓口にいっても減免規定を示されず。納税相談で3回目にやっと減免規定をしめされた例もあります。さらに第5条2項などもふくめ減免が受けやすい規定に改善をすること。
第5に徴税職員にたいする差し押さえ件数のノルマを撤回すること、以上5点について明快も答弁をもとめて第一回の質問を終わります。答弁によっては再質問を行います。

〈市長答弁〉
 次に市税の収納のあり方についてお答えいたします。
 市税収納率の向上につきましては,私の公約にも掲げているとおり,本市における最重要課題の一つと考えております。
 これは,市民サービスの向上を図るためには,財政の健全化と税負担の公平性の確保が喫緊の課題であり,市長就任時において県内平均を大きく下回っていた収納率を,任期中に少なくとも県内平均まで改善させるべきとの思いであり,税収の確保に向けて努力してまいりました。
 その結果,平成24年度末における市税の収納率は89.2パーセントであり,いまだ県平均を下回っておりますが,私の就任前の決算である平成22年度末の86.9パーセントに対して2.3ポイントの改善となっており,公約に沿って着実に前進しているところでございます。また,平成24年度と平成22年度の市税決算額を比較しますと,これらの改善効果も含め,約3億8,400万円の増収を見たところでございます。
 ご質問の分割納付についてでございますが,納税者の生活や事業の状況を伺いながら,どうしても一括納付が困難であるとの申し出があれば,分割納付を認めております。ただし,実態を確認するためにも財産調査を行いまして,分割納付中であっても,新たに財産が判明した場合には,納付額の見直しや一括納付を求める場合もございます。
 次に,差押えにつきましては,地方税法や国税徴収法の規定により,督促状を発送して10日を経過した後においても完納されない場合には,財産を差押えなければならないとされています。したがいまして,督促後,完納となる見込みのない場合には,財産調査を行い,法律の規定により差押えが認められている財産について,滞納処分を執行しているものであります。
 なお,このところの差押件数は増加しておりますが,これは,財産調査の結果,新たに財産が判明したことによるものですので,御理解をお願いいたします。
 次に,茨城租税債権管理機構への委託につきましては,納税折衝を重ねてきたにもかかわらず徴収が困難となっている大口滞納者や,滞納者の財産上に複雑な権利関係が生じているもの,広域的な財産調査が必要なものなど,市単独では徴収が困難なものを対象としておりまして,専門的なノウハウに基づき,滞納整理を実施しているものであり,機構においても,納税資力が認められず徴収困難であるときには,滞納処分を停止する場合もございます。
 次に,職員に対するノルマとの御質問ですが,そのような実態はなく,税についての公平性の確保とその結果としての収納率の向上という大きな目標に向けて努力しているところでございます。
最後に,延滞金につきましては,納期限までに納めた方と納期限に遅れた方との公平を期すための制度であり,原則として延滞金全額を納付していただくものでございます。しかしながら,災害や,病気,失職などやむを得ない事情により納付が困難と認められる場合には,減免申請を受け付けており,平成24年度における延滞金の減免件数は,市税,国保税を合わせて155件となっております。
 いずれにいたしましても,市税等は本市の行政運営のために欠かせない財源でありますので,財政の健全化と税負担の公平性の確保に向け,引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えております。

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