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生活保護費の引き下げに反対(2013年12月市議会一般質問)

【中庭次男、質問】
生活保護行政について質問いたします。
質問の第一は生活保護費の来年4月の引き下げに反対することを国に申し入れる考えはないかお伺いいたします。
今年8月に生活保護費が引き下げられましたが、来年4月と再来年4月の合計3回で6.5%の引き下げ、家族の多い世帯では最大で10%の引き下げが実施される計画となっています。
今年7月からは小麦粉、パンなどが値上げとなり、電気代、ガス代、灯油なども値上げになりました。
その上、来年4月消費税が増税されます。
総務省が毎月調査している消費者物価指数では水戸市が全国で一番物価が上昇し、今年4月から8月まで連続して物価が2%上昇しました。
9月25日、行政不服審査法に基づき、生活保護費が引き下げられたら暮らしていけないと、86世帯が引き下げ反対の審査請求書を県知事に提出しました。
10月4日、口頭意見陳述が県庁で行われ、審査請求書を提出した15人が意見をのべました。
「食事を1日3食から2食にした」「午後8時にスーパーで値引きになる見切り品を買って生活している。夕食はいつも午後9時になる」「風呂は週2回にしている」「親族や知人の冠婚葬祭ができず、付き合いができなくなった」と厳しい生活の実態が訴えられました。
これに対し10月15日に水戸市から審査請求書に対する弁明書が審査請求人におくられましたが、その内容は「国の生活保護費基準に基づき適切に支給したものであり、審査請求の棄却を求める」との冷たいものでありました。
審査請求人は反論書を提出し、市の弁明書は生活保護利用者の実態を考慮せず、国の減額の方針を是認し、憲法25条で保障された生存権の侵害を容認するものであると主張しました。
水戸市は反論書に対し、どのような見解をお持ちなのかお伺いします。
日本共産党茨城県委員会と日本共産党水戸市議団は11月25日、大門みきし参議院議員と一緒に厚生労働省社会援護局保護課と直接交渉し、来年4月に生活保護費の減額はおこなわないよう要望しました。
水戸市も直接、国に減額をやめるよう申し入れる計画はないのかお答えください。

【保健福祉部長、答弁】
初めに、生活保護費の引き下げについてでございますが、国におきましては、社会保障審議会生活保護基準部会における検証結果を踏まえ、保護基準の一部を改正し、本年8月1日から適用したものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

【中庭次男、質問】
次に生活保護利用者の親、兄弟などの扶養義務者に水戸市が通知している文書「扶養義務の履行について」を訂正したのか質問いたします。
この文書では扶養(援助)が生活保護の前提であると記載されており、全国の自治体でも使われており、親族の援助がなければ、生活保護がうけられないと誤認させるものであります。
11月7日の参議院厚生労働委員会で日本共産党の小池晃議員が扶養義務を強要するものだと是正をもとめました。
これをうけて厚生労働省は11月8日と11月14日の2回、全国の自治体に事務通知をだし、是正をもとめました。
水戸市はどのように是正をしたのかお答えください。

【保健福祉部長、答弁】
扶養(援助)が生活保護受給の前提であるとの扶養届依頼の文書の訂正についてでございますが、これまで、「扶養(援助)を優先的に受けることが前提となっています」との表記をしており、扶養義務が保護を受けるための要件であると誤認されるおそれがある表現でございましたが、国からの指導によりまして「扶養は生活保護に優先して行われるものとされております」との表現に改めたものでございます。

【中庭次男、質問】
次に不動産担保型生活福祉資金貸付制度についてお伺いいたします。
先月11月22日、市内に住む95歳の高齢者からお手紙をいただきました。
それは現在すんでいる家と土地を担保に社会福祉協議会が不動産担保型生活福祉を貸付から、生活保護を打ち切るというものであります。
95歳の高齢者は「残り少ない人生なのに、つめたい仕打ちで絶望した。
夫は大東亜戦争で戦死、母子家庭で子どもを育て、2万5,000円の年金で生活してきたが、生活が苦しく3年前から生活保護をうけている」という内容であります。
この方は不安で血圧も高くなり、夜も寝られないとのことであります。
土地は居住用で約70坪のささやかなものであります。
生活保護法第4条では居住用の不動産については、最低限度の生活の維持に活用することを認めています。
今回の貸付は憲法25条の生存権や財産権を侵害するなどさまざまな問題点があり、不動産担保型生活福祉資金貸付は強要すべきではありませんがいかがでしょうか。

【保健福祉部長、答弁】
不動産担保型生活福祉資金貸付制度についてでございますが、この制度は、一定の居住用不動産を所有し、その住居に住み続けることを希望する要保護高齢者世帯を対象に、その不動産を担保として生活資金の貸付を行う制度で、茨城県社会福祉協議会が実施しているものであります。
生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるものであり、他法他施策を活用する観点からも、制度の活用にご理解をいただきたいと思います。

【中庭次男、質問】
次に福祉灯油についてお伺いいたします。
今年11月から生活保護の冬季加算が支給になりしたが、前年よりも減額となり月2,770円です。
灯油は値上がりを続け1リットル98円となり、冬季加算で買える灯油は月28リットル、1缶と少ししか買えず、一週間ももちません。
生活困窮者、生活保護世帯に5,000円の補助、福祉灯油制度を実施する考えはないのかお答えください。

【保健福祉部長、答弁】
福祉灯油についてでございますが、生活保護法におきましては、冬季加算として11月から来年3月まで、国の基準額に基づき支給してまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。
今後も、国の動向を見守りながら生活保護法に基づき、適正実施に努めてまいります。

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