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収税行政について(2014年12月市議会一般質問)
【中庭次男 質問】
次に納税者の生活実態にあった親切な収税行政をもとめて質問いたします。
水戸市は市税や国保税を滞納すると容赦なく差押えを実施しています。昨年度の市税滞納による差押え件数は1,830件であり3年間で3倍にふえました。とくにこの中で給与や年金の差押えは6.6倍に増えました。また国保税滞納による差押えは1,304件となり、3年間で4倍にふえました。
また滞納分を分納しても、差押えが行われ、あまりにもひどい取り立てに「夜も眠れなくなった。生きている展望がなくなった」「給料を差押えられたら、会社をやめざるを得なくなる、市民の生活などどうでもよいのか」と怒りの声が寄せられています。
水戸市は市税や国保税などをドンドン値上げしています。国保税は10年間に5回、税率を引き上げ、昨年度は9.2%上げ、5億5,500万円の市民負担を行い、国保会計は単年度でみると14億円の黒字になりました。
下水道料金も昨年度3億円を越す負担増に、さらに今年度は水道料金を10.7%、介護保険料も一昨年値上げするなど、市民の負担は毎年大きくなっています。
さらに市民の暮らしは今年4月の消費税8%への増税、上下水道代、電気代、ガス代、ガソリン代、灯油代の値上り、物価の上昇、年金の削減などで暮らしがますます困難になっています。
そこで質問は第一に、給料や年金の差押えはやめること。今年10月までの差押え件数は何件なのか。
第二に、分納している場合は、差押えは行わないこと。
第三に、延滞金は市税条例規則第5条を活用して積極的に減免すること。また滞納のうち本税を完納した場合、延滞金は減免すること。昨年度に徴収した延滞金の金額と減免した金額と件数はどのくらなのか。減免規定は窓口に掲示してあるのかお伺いいたします。
第四に、滞納分を分納しても差押えが行われるのは収税課職員の徴収ノルマがあるのではないかお伺いいたします。
【財務部長 答弁】
次に,収税行政についてお答えいたします。
税の滞納による差押えにつきましては,地方税法や国税徴収法により,督促状を発送して10日を経過した後においても完納されない場合には,財産を差押えなければならないと規定されています。財産がありながら納税しない方を放置することは,納期限内に納税されている多くの方の不公平感を生み,ひいては行政の信頼を損なうことになります。督促後にも納税がされない場合には,財産調査を行い,給与や年金など法律により差押えが認められている財産が判明したものについては,滞納処分を執行するなど,適切に対処しているものであります。平成26年10月末現在の差押件数は,821件でございます。
市税等の分割納付につきましては,納税相談を行い,各納税者の生活状況を踏まえ,適切な対応に努めているところでございますが,分割納付を認めた場合でも生活の実態を確認するために財産調査を行います。その結果新たに財産が判明した場合には,納付額の見直しや一括納付を求めたり,差押えを行うことになりますが,その旨は,分割納付を始めるときなどにチラシ等を活用し,各納税者にご説明しております。
次に延滞金につきましては,税を納期限までに納めた方と納期限に遅れた方との公平を期すための制度であり,原則として延滞金の全額を納付していただくものであります。しかしながら,災害や,病気,失職などのやむを得ない事情がある場合に限って,申請に基づき延滞金を減免しているところであり,納税相談においてよくお話を伺い,必要に応じて減免の制度をご案内しております。平成25年度の延滞金の決算額は,1億6,816万9,002円で,延滞金の減免件数と金額につきましては,81件1,565万4,350円となっております。
次に,職員に対する徴収のノルマとのご質問ですが,そのような実態はなく,税についての公平性の確保とその結果としての収納率の向上という目標に向けて努力しているところでございます。
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