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生活保護の母子加算が復活しました

1、昨年12月から生活保護の母子加算が復活しました。
 その額がこれまでどおりとなり、
 一人目 21,640円。2人目+1,720円、3人目以降は+870円となる。
 全国では対象世帯は10万世帯。今年12月から来年4月までの費用は60億円。
 水戸市では対象世帯は172世帯を予定しています。
2、一人親世帯就労促進費は廃止する。
 母子家庭などひとり親世帯で働いている世帯には、就労月額30,000円以上は10,000円の加算、就労月額30,000円以下は5,000円の加算となる。職業訓練参加も5,000円の加算。これらの制度は廃止となる。
3、こども手当(月26,000円、来年度は13,000円)については、収入として認定しするが、その子ども手当て分は生活保護費で同額を増額する。従って、子ども手当て分は事実上増額となる。
4、現行の児童手当(3歳未満は10,000円、3歳以上は5,000円、3人目は小学校卒業まで10,000円)は廃止になる。
 それにともなって、生活保護の児童扶養加算は廃止になる。
5、従って、母子家庭の生活保護費は母子加算がふえ、こども手当が実施されると手取りが増える。
6、生活保護の母子加算の復活に合わせて、財務省は「高等学校等就学費」「学習支援費」を廃止しようとしましたが、国民の運動で存続となりました。
@「高等学校等就学費」(月額平均1万5441円)は、福岡市の中島豊治・紀子夫妻が子どもの高校進学に備え、郵便局の学資保険に加入し生活保護費から払い続けた掛け金を、福祉事務所が収入と認定、半年間にわたって生活保護費を減額したのは違法であるとして14年間争われた「学資保険裁判」で、最高裁が「高校進学のための蓄えをすることは生活保護法の趣旨に反しない」との判決(2004年3月16日)を下したことをふまえて2005年度つくられた制度です。
その支給対象は、高校生のいる生活保護利用世帯であり、母子世帯に限りません。趣旨も支援対象も異なり、母子加算の廃止とはまったく関係がありませんでした。
 それなのに廃止を一時しようとしたのです。
A「学習支援費」(参考書代など、月額で小学生2560円〜高校生5010円)も、支給対象はひとり親に限りません。
 今度は、老齢加算の復活がもとめられております。以上

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