MASAKI TANAKA 田中まさき
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水戸市議会政務活動費についての意見を議長に提出しました

議長より「水戸市議会政務活動費についての意見」があれば提出するようにとの求めがあり、日本共産党水戸市議団として以下の意見を提出しました。



水戸市議会議長 田口文明 様

2014年12月2日 日本共産党水戸市議団 田中真己

水戸市議会政務活動費についての意見

 水戸市議会の政務活動費については、政務活動費支出等審査会でルールをきめ、毎年点検していただいていることに感謝するところです。
 この間、高額な切手の購入に関する一連の報道があり、私達も料金別納を原則とすべきだと主張してきました。その改善の方向が審査会から示されたことは常識的な判断でありよいことだと考えます。
 今後の政務活動費の執行については、第一にこれまでにつくられた基本的なルールは堅持すること、第二に市民に対しより透明性を向上させること、第三に批判をまねくような使い方を厳しく制限すること、が重要と考えます。
 私達自身は今のルールで不都合はありませんが、上記の観点から以下の提案をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

1.収支報告書と領収書に加えて会計帳簿も提出し公開できるようにする。
政務活動費の交付に関する条例の第13条(収支報告書等の保存)は、議長に収支報告書及び領収書等を提出から5年間の保管を義務づけています。そして、同条例施行規則第7条(会計帳簿等の保管)は、会派の経理責任者は、会計帳簿を調製し関係書類とともに5年間保管しなければならない、としています。
議長に提出される収支報告書と領収書は、市民から公開請求があれば公開されますが、会計帳簿は会派が公開しない限り公開されません。
収支報告書と領収書だけではわからない詳細な内容も含めて市民に公開することが透明性向上に欠かせないと考えます。したがって、会計帳簿も提出し公開できるようにすべきと考えます。
また、政務活動費を使って視察を行った場合には視察報告書も提出することです。

2.政治倫理条例との整合性をはかり議員の2親等以内からの購入などを行わないようにする。
水戸市議会政治倫理条例は第5条(市契約等に関する遵守事項)として「議員と議員関係者(配偶者と2親等以内の親族または同居の親族)または議員関係企業(議員が役員を努め、又は実質的に経営に携わる企業)は」「市契約等に係る受注を辞退し、市民に疑念の念を生じさせることのないよう努めなければならない」と定めています。
政務活動費で工事を発注することはありませんが、物品購入や何かを発注することはあるわけですから、政務活動費が公金である以上趣旨は同じことです。
市契約にかかる受注を辞退するのと同様に、政務活動費の支出先として議員や親族企業はふさわしくないことは明らかだと思います。税金で議員が潤っているというような批判を招かないためにも、倫理条例との整合性をはかるべきと考えます。

3.水戸市の物品調達の事務にならって3社見積もりを導入する。
水戸市財務規則第129条は随意契約の対象を定め、物品購入などの「財産の買入れ」は80万以内なら随意契約が可能としています。
また130条は「市長は随意契約をするときはなるべく3以上のものから見積書を徴するものとする」としています。
議員は本会議などでも入札契約の透明性向上や公平性の確保を執行部に求めることもよくあります。従ってみずからが使う政務活動費の支出に無頓着でよいはずはありません。少なくとも市のルールに従うべきと考えます。政務活動費の支出においても物品購入などにおいて数社見積もりを導入すべきではないかと思います。
政務活動費は1人年間108万円ですからひとつのものの購入に80万をこえることは少ないかもしれませんが、会派の人数が多ければそういうこともありえます。高額な場合は市と同様に入札する必要もあるかと思います。

4.「その他の経費」などの上限規定などこれまでの制限は維持する。
水戸市の政務活動費では、「その他の経費」でガソリン代(1人年間6万円)や電話代(1人年間6万円)に上限があります。これは調査研究活動と私的な活動の区別が困難なため設けられたものであり、これを拡大することは批判を招きかねませんので当然維持すべきと考えます。

5.政務活動費で購入した本や機器も政務活動費で購入したことを明記する。
これは支出のあり方というよりも運用上のことですが、私物化の批判を受けないためには必要なことと思います。
図書館の本は水戸市立図書館の判が押されているように、税金で購入したことを明記すべきだということです。      

以上

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