残業代・休日手当・深夜手当の請求について(2)
千葉中央法律事務所 弁護士 藤盛夏子
今回も、引き続き、残業代請求等の方法などについて解説したいと思います。
1 残業代請求に対して、会社側から主張される反論
残業代請求事件においてよく会社側から主張される反論について簡単に説明します。
(1)固定残業制、各種手当や基本給等へ包含されているので残業代は支払ったというという反論
会社側からは定額の残業代を支払っている、各種手当の名目で残業代を支払っている、基本給に残業代が含まれていると主張して残業代は既に支払済みであるという反論がされることがあります。固定残業代については、実際の労働時間により算出される割増賃金額が固定残業代より多い場合は、差額を会社は支払わなければなりません。各種手当については手当の性質が時間外労働に対する対価としての実質を有する場合のみ、残業代等の支払と認められます。
基本給に残業代の支払いが含まれているという主張が認められるのは、割増賃金部分と通常の労働時間に対する賃金部分が明確に区別できる部分に限られます。会社側から残業代等が様々な名目により支払われているという説明があっても、場合によっては残業代等の請求ができる場合があります。
(2)管理・監督者であるので残業代等は支払う必要がないという反論
会社側から、当該労働者が労働基準法41条の管理・監督者にあたるので残業代等を支払う必要はないと反論されることがあります。労基法41条の管理・監督者にあたるか否かは名称にとらわれず、実態に即して、当該労働者が労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあるものと言えるかどうかを判断すべきであるとされており、①職務の内容、権限、責任、②出・退社等についての自由度、③その地位にふさわしい処遇などの要素によって判断することとなっています。肩書が管理・監督者のものであっても、事情によっては残業代の支払の請求ができます。
なお、会社は労働者が管理・監督者であっても深夜手当は支払わなければなりません。
(3)変形労働時間制や裁量労働制などの主張
変形労働時間制は、一定の要件のもと法定時間を超える労働を残業代なしにさせ得る制度です。裁量労働制とは、一定の要件を満たした場合に、労働時間を実労働時間ではなく、一定時間数とみなすことができる制度の一つです。残業代対策として会社が導入していることが多い制度ですが、手続的要件を満たしていないことや実質的な要件を満たしていないこともありますので、制度が導入されていると会社が主張していてもすぐに諦めず、労働弁護団に相談することをお勧めします。
2 最後に
割増賃金の計算や、会社からの反論などについては、専門的な話も多く出てきます。労働弁護団やお近くの弁護士への相談をお勧めします。